交通事故治療・ムチウチ 自己負担0円
佐賀市の整骨院、交通事故治療、むち打ち症治療
むち打ち症とは
むち打ちとは、交通事故などの衝撃で頭部が激しく動き、頚部などに障害が発生することをいいます。首や腰の筋肉・靭帯の炎症にとどまるものから、自律神経や神経根に障害が及ぶもの、脊椎本体に障害が及ぶものまで、様々な症状があります。
主な自覚症状: 頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れふるえ・脱力感・ 胃腸等消化器系統の機能低下・食欲不振
こうした交通事故によるむちうちの症状は、頸椎の微小なズレやゆがみが原因でレントゲンなどの検査では判別がし難く、「異常なし」と診断されることが多いようです。
外傷交通事故による外傷
外傷交通事故による外傷とは、捻挫・打撲・脱臼・骨折などを患います。 手足の運動障害・関節を動かすと痛い・痺れ等の自覚症状が出ます。
上記で心当たりがあれば、以下のような可能性が!
・筋肉の損傷 ・靭帯の損傷・椎間板の損傷 ・神経の圧迫、損傷 ・血管の損傷 ・骨の損傷 ・脊髄の損傷 ・炎症
交通事故治療、むち打ち症治療
恵比寿鍼灸整骨院は、交通事故によるむち打ち症からくる様々な症状の治療経験を重ねている自賠責保険対応整骨院です。
交通事故は、一般的な怪我に比べ身体に掛かる負担が大きいケースが多い為、軽いケガだと思って放っておくと、後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも少なくありません。また、目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などの後遺症で悩まされることが非常に多いのです。
交通事故に遭った場合、一番大事なことは、「早い段階で治療をする」ことです。
「病院に通ってはいるけど、それでもむち打ちの痛みがなかなか治らない…」こうした悩みを抱えていませんか?
もし、病院(整形外科など)にかかっているのにもかかわらず、むち打ちの痛みが引かないという方は、是非当院までお越しください。
当院では目には見えない症状に対して鍼灸や手技を用いて施術し、人間の持つ自然治癒力を高めることによって痛みを取り除く施術を行っています。
当院ではそういった方々の早期回復に向けて、患者様の痛みを少しでも早く取り除く為に、基本的には手技療法(マッサージ、はり、灸、整体)を中心に患者様にあった治療を行い、後遺症が残らないようにします。また、当院では高周波治療器と鍼灸を用いたトリガーポイント治療によりムチウチによる頸部痛・頭重感・めまい・吐き気等の症状をどこよりも早く治癒に導きます。
佐賀市のむちうち治療は恵比寿鍼灸整骨院にお任せ下さい。
治療費について(自賠責保険を使用)
相手がいる交通事故では基本的には健康保険は使えません!
しかし、自己の相手(加害者)が飲酒運転や、無免許運転などの悪質行為により、加入している自動車保険会社が支払いを拒否する場合、被害者を救済する目的で暫定的な自分自身の健康保険を使うことができます。(ただし、事前に第3者行為の届け出が必要となります。)
しかしながら、ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは“0円”ということになります。
当院は法律面の悩みもバッチリ解消します。
法律面では、顧問弁護士(ありあけ法律事務所)の協力を得て、交通事故の施術はもちろん、法律面でのご相談にも対応できる体制を整えており
保険会社、病院、警察は、示談交渉の場面では必ずしも味方になってくれるわけではありません。
損害賠償金の算定は、専門知識を要するため専門家の弁護士に相談することが大切です。
治療すべき時に忙しさを理由に治療を怠ってしまうと、残りの人生をずっとむち打ちと付き合っていくことになってしまいます。交通事故で痛めてしまった体を治すことを優先してください。
自動車保険の豆知識
以下の補償は保険会社によって、ノーカウント事故として扱われます。事故を起こしても保険料が上がるわけではなく、無事故と同様に翌年の保険料は(下がるか)変わりません。詳しくは保険の担当者に確認して下さい。
搭乗者傷害保険
契約自動車の運転中に、運転している方、ご同乗の方がケガをした場合などに、決められた損害額を補償してくれる保険です。
ここがポイント!
・交通事故による運転者、同乗者のケガや死亡、後遺障害を補償。
・単独での事故や、過失割合が100%の事故の場合でも補償。
人身傷害保険
自動車事故により、ケガや死亡した場合の損害額を過失割合に関係なく、決められた損害額の全額を補償してくれます。保険によっては、歩行中の交通事故や他の自動車に乗っている場合の事故まで補償されるものも有ります。
ここがポイント!
・交通事故でケガや死亡した場合の損害額を補償。
・交通事故相手に支払い能力がない場合も補償。
・単独での交通事故の場合も補償される保険がある。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険の比較
私の個人的な意見としては、搭乗者傷害保険は「入っておいたほうが良い“基本的な保険”」であるのに対し、人身傷害保険は「入っていれば厚い補償が得られる“完全カバーの保険”」と表現できます。以下に、比較表を掲載しますので、ご参照ください。
搭乗者傷害保険 |
人身傷害補償保険 |
|
---|---|---|
被保険者 |
1.被保険自動車の搭乗者 |
1.被保険自動車の搭乗者 2.保険証券に記載の被保険者とその家族 |
補償対象 |
1.被保険車の運行中の事故 |
1.被保険車の運行中の事故(自損事故を含む=自損事故保険をカバーした内容) 2.車外での交通事故 |
保険金 算出方法 |
1.死亡の場合は、保険金を全額支払い。 2.傷害などの場合は、定額日数払いと部位症状別払いのいずれか。 3.事故の相手から支払われる保険金のほかに、自分の搭乗者保険も請求可能。 |
1.逸失利益の実損害額を根拠に保険金の上限の範囲内で支払い。 2.治療費の実費、休業損害、慰謝料なども補償。 3.過失割合に関係なく、自分の過失分の治療費も支払われる。 4.こちらの過失がゼロの場合は相手が支払うため、自分の保険は使えない。 |
無保険車傷害保険
契約自動車の事故で搭乗者がケガ(後遺障害が残る場合に限る)や死亡をした場合、相手が任意保険に加入していない、または、加入しているが十分な賠償が受けられない場合に補償してくれる保険です。
ここがポイント!
・保険に加入していない相手との事故により搭乗者がケガや死亡した場合を補償。
・相手の保険では損害賠償額に足りない場合、不足分を補償。
・当て逃げなど、相手が不明の場合にも補償される。
弁護士費用補償特約
自動車事故で、相手との交渉を弁護士に依頼した場合に、交渉・訴訟・調停・仲裁のための費用を補償します。
ケース1
追突された場合など、自身に過失がなく明らかに相手の過失のほうが大きいのに、損害賠償請求や示談交渉に応じてくれない場合。(尚、過失割合に大きな争いがある場合も可能です)
ケース2
子どもが通学途中に自動車との接触でケガをした際に、相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じてくれない場合。